経営力向上のための人材育成や財務管理、設備投資などの取組を記載した「経営力向上計画」を事業所管大臣に申請し、認定されることにより、中小企業経営強化税制(即時償却等)や各種金融支援が受けられます。
・中小企業経営強化税制
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/
※上記内容は変更になる可能性があります。最新情報・詳細などは、ホームページでご確認ください。
・システム導入費用の即時償却、または最大10%の税額控除
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・青色申告書を提出する中小企業者等
・中小企業の場合:資本金:1億円以下、または従業員:1,000人以下
生産性向上設備(A類型) | |
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概要 | 青色申告書を提出する中小企業者等が、指定期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、即時償却または取得価額の10%(資本金 3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。 |
指定期間 | 2021年3月31日まで |
要件 | 1.中小企業等経営強化法の認定(主務大臣(担当官庁)から計画認定を受ける) 2.販売開始要件 3.生産性向上指標に係る要件(年平均1%以上) |
税制措置 |
・従業員1,000人以下の個人事業主または資本金3,000万円以下の中小企業 :即時償却または10%税額控除 |
対象設備 |
・機械装置(160万円以上/10年以内) ・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ・器具備品(30万円以上/6年以内) ・建物附属設備(60万円以上/14年以内) ・ソフトウエア(情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの)(70万円以上/5年以内) ※(最低価格/販売開始時期) |